皆さまこんにちは。
本日は舩戸が担当です。
2017年も2週間が過ぎてしまった訳なんですが、前回書かしていただいたビールのニュースに続き、また驚いたニュースを見つけてしまいました。
1月16日のニュースです。
非喫煙者もたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案。
飲食店内は原則禁煙とするが、喫煙室の設置を認め、悪質な違反者には過料を科す。
改正案では、医療機関や小中学校などは敷地内を全面禁煙。
大学や官公庁は屋内を全面禁煙としたが、屋外での喫煙は容認。
飲食店や駅構内なども屋内原則禁煙としたが、喫煙室の設置を認める。
と、あります。
喫煙室というのはどこまでの物なのか。
厚生労働省発表
平成15年5月9日
旧ガイドラインでは、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式又はたばこの煙を除去して屋内に排気する方式(空気清浄装置)のいずれかの方式によることとされているが、新ガイドラインでは、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨する。
ということは、当店の場合新たに機械を設置しないといけない事になってしまいます。
そもそも仕切りがないと駄目なのでしょうか。
愛煙家の方にとっては辛いニュースです。
バーからタバコの煙が無くなってしまうのか。
シガーバーの方はどうすればいいのでしょうか。
そもそも喫茶店の喫って?
僕もこれを機に禁煙できればいいのですが・・・
政府は20日召集の通常国会に改正案を提出する方針だそうです。